警察官は株や投資信託を買っていいの?(許可も必要ない?)

警察官や警察の事務職員は公務員とはいっても、給料だけでは将来が心配だという人も多いでしょう。

危険を伴うパトロールや細かい調書、報告書や訓練など忙しい中で給料がそんなに上がるわけではない。

市民の安全を守り、感謝される警察官の仕事はやりがいのある仕事だと思いますが、現実的に少しでも収入を増やしたり副収入が欲しいというのが本音の警察官のかたも多いのではないでしょうか。

そこで警察官活用されるのが株や投資信託など、副業にならないでお金を得る「投資」という手段です。

警察官の副業は禁止に近いくらい強く制限されています。

実際は副業が禁止なのではなく「任命権者の許可が必要」となっていますが

  • 許可してもらえない
  • そもそも言いだせる雰囲気でない

といったことで副業は事実上禁止となっている署がほとんどです。

そこで、副業ではない収入源として警察官や警察の事務職員にも活用されているのが株や投資信託などの投資です。

警察官が株や投資信託をやるのに許可なしで問題ない?

警察官が株や投資信託などの資産運用をすることは、副業にはあたらないので問題ありません

許可を取ったり報告する義務もありません。

公務員が株式投資をして処分を受けたという話を聞いたことがあるかもしれませんが、それは株取引や投資をしたから処分されたのではなく

  • 職務専念義務に違反した(仕事中にやった等)
  • 確定申告を忘れた(脱税になる)
  • インサイダー取引に抵触した

といったケースがほとんどです。

仕事中に株価チェックをしていたなどは当然ですが、確定申告は証券会社の口座を作るときの口座の種類を選ぶときに「特定口座・源泉徴収あり」を選べば必要ありません。

確定申告が基本的に不要なのが特定口座(必要なのが一般口座)、証券会社が株取引の利益の税金を徴収してくれるのが源泉徴収あり(してくれないのが源泉徴収なし)です。

インサイダー取引は、警察官の場合はあまり無いと思いますが、例えば取り調べをした相手が上場会社の役員で、外部に公開していない話を聞いたという場合など、職務上知った「一般の人は知り得ない未公開の情報」をもとに株を買ったり売ったりした場合はインサイダー取引となります。

まあ、まず無いですよね。

そのため基本的には警察官が株や投資信託を買うのは問題ありませんが、職場によって特別な規則やルールがあったり、村の古くからの掟みたいなものがあったりする場合もあるかもしれないので、上司の人柄や職場の雰囲気的に大丈夫そうなら、また「職場がOKならやってみようかな」くらいのモチベーションで株や投資信託を始めたい場合には、念のため上司などに聞いてみるといいと思います。

 

職場にバレることはないの?

株や投資信託は副業ではないから大丈夫とは言っても、上司の人柄や職場の雰囲気的にまずいからバレたくないという場合もありますよね。

法律やルール上は問題なくても、人間関係のモメ事や変な噂は避けたいものです。

警察官や警察の事務職員のような公務員だけでなく一般の会社員でも同じですが、職場にバレるのは3つの経路があります。

  1. 税金(住民税)の金額
  2. 仕事中に株価チェック
  3. 他人に話したのを聞かれたり報告された

1の住民税の金額は、確定申告と同じで証券会社の口座を作るときの口座の種類を選ぶときに「特定口座・源泉徴収あり」を選べば、給与の住民税の金額が変わることはないので問題ありません。

あとは自分が気をつけるだけ。職場でやらない、同僚の警官などに話さない。

証券口座の種類を間違わず、あとは自分が気をつけていれば、株や投資信託を運用していることが職場にバレることはありません

証券口座を作るときに職場に確認の電話がかかってくるなんてことも無いので安心してください。

 

パトロールなど業務に支障がない範囲で

警察官や警察の事務職員が株取引や投資信託を買うことはルール上問題ありませんが、服務規律は守りましょう。

警察官に関しては、パトロール中にスマホで株取引をしたりといったことはそもそもできないと思いますが、勤務後にハマってしまって寝不足でパトロールに集中できないなど警察官としての本業に支障が出ることがないように注意する必要があります。

そもそも警察官や警察の事務職員の副業が制限される理由は、副業することによって『職務専念義務』『守秘義務』『信用確保』が損なわれる可能性が高いためです。

副業ではないとは言っても、寝不足や株価が気になってパトロールに集中できないといったことにはならないように気をつける必要がありますが、それさえ守っていれば、株や投資信託は副業には当たらないので警察官がやっても問題はありません