市町村立の小中学校の先生や都道府県立の高校の先生など、学校の教員(先生)は公務員とはいっても、給料だけでは将来が心配だという人も多いでしょう。
毎日の授業や生徒を見たり、業務日誌やテストの採点、部活の顧問や親の対応など、やることはたくさんある割に給料はなかなか増えていかない。
生徒の成長を身近で見守ることができる教員という職業はやりがいのある仕事だと思いますが、現実的に少しでも収入を増やしたり副収入が欲しいというのが本音の先生も多いのではないでしょうか。
そこで学校の教員に活用されるのが株や投資信託など、副業扱いにならないでお金を得る「投資」という手段です。
NISAも流行っているのですでにやっている先生も多いですね。
公立の学校の教員などの副業は禁止に近いくらい強く制限されています。
実際は副業が禁止なのではなく「任命権者の許可が必要」となっていますが
- 許可してもらえない
- そもそも言いだせる雰囲気でない
といったことで副業は事実上禁止となっている学校も多いです。
そこで、副業ではない収入源として学校の教員にも活用されているのが株や投資信託などの投資です。
目次
学校の教員が株や投資信託をやるのに許可なしで問題ない?
学校の教員が株や投資信託などの資産運用をすることは、副業にはあたらないので問題ありません。
学校の許可を取ったり報告する義務もありません。
公務員が株式投資をして処分を受けたという話を聞いたことがあるかもしれませんが、それは株取引や投資をしたから処分されたのではなく
- 職務専念義務に違反した(仕事中にやった等)
- 確定申告を忘れた(脱税になる)
- インサイダー取引に抵触した
といったケースがほとんどです。
仕事中に株価チェックをしていたなどは当然ですが、確定申告は証券会社の口座を作るときの口座の種類を選ぶときに「特定口座・源泉徴収あり」を選べば必要ありません。
確定申告が基本的に不要なのが特定口座(必要なのが一般口座)、証券会社が株取引の利益の税金を徴収してくれるのが源泉徴収あり(してくれないのが源泉徴収なし)です。
インサイダー取引は、学校の教員の場合はあまり無いと思いますが、例えば生徒の親が上場企業の役員ですごく仲良くなって外部に公開していない話を聞いた、などという場合など、職務上知った「一般の人は知り得ない未公開の情報」をもとに株を買ったり売ったりした場合はインサイダー取引となります。
まあ、無いですよね。
そのため基本的には教員が株や投資信託を買うのは問題ありませんが、職場によって特別な規則やルールがあったり、村の古くからの掟みたいなものがあったりする場合もあるので、上司の人柄や職場の雰囲気的に大丈夫そうなら、また「職場がOKならやってみようかな」くらいのモチベーションで株や投資信託を始めたい場合には、念のため上司などに聞いてみるといいと思います。
職場にバレることはないの?
株や投資信託は副業ではないから大丈夫とは言っても、上司の人柄や職場の雰囲気的にまずいからバレたくないという場合もありますよね。
法律上やルール上は問題なくても、人間関係のモメ事や変な噂は避けたいものです。
学校の教員のような公務員だけでなく一般の会社員でも同じですが、職場にバレるのは3つの経路があります。
- 税金(住民税)の金額
- 仕事中に株価チェック
- 他人に話したのを聞かれたり報告された
1の住民税の金額は、確定申告と同じで証券会社の口座を作るときの口座の種類を選ぶときに「特定口座・源泉徴収あり」を選べば、給与の住民税の金額が変わることはないので問題ありません。
あとは自分が気をつけるだけ。職場でやらない、同僚の先生や生徒、親などには話さない。
証券口座の種類を間違わず、あとは自分が気をつけていれば、株や投資信託を運用していることが職場にバレることはありません。
証券口座を作るときに職場に確認の電話がかかってくるなんてことも無いので安心してください。
服務規律は守る必要があります
学校の教員が株取引や投資信託を買うことはルール上問題ありませんが、服務規律は守りましょう。
例えば授業中にスマホで株取引をしたりといったものは明らかな違反ですが、ハマってしまって寝不足で生徒をちゃんと見れないなど、先生としての本業に支障が出ることがないように注意する必要があります。
そもそも学校の教員の副業が制限される理由は、副業することによって『職務専念義務』『守秘義務』『信用確保』が損なわれる可能性が高いためです。
副業ではないとは言っても
- 職務中に株価チェックをしてしまう
- 寝不足で生徒をちゃんと見れない
- 株価が気になって授業に集中できない
といったことにはならないように気をつける必要がありますが、それさえ守っていれば、株や投資信託は副業には当たらないので教員が問題はありません。